同一労働同一賃金ガイドライン
「同一労働同一賃金」に関するガイドライン(指針)が公示されています。
すべての会社で、賃金制度等をこのガイドラインに適したものとする必要があります。
同一労働同一賃金について
【同一労働同一賃金】の規定は、大きく、次の2つのものから構成されています。
【同一労働同一賃金の規定の骨格】
①「正社員」と「パートタイマー、有期契約社員、派遣社員」の間の、待遇の相違は役割や仕事内容に応じてリーズナブルな相違でなければならない
(もし、正社員と同じ扱いをするなら、同じ待遇でなければならない)
②「パートタイマー、有期契約社員、派遣社員」の方々から、待遇の相違について説明を求められたら説明しなければならない
会社としては、リーズナブルな待遇差にしておかなければなりませんし、説明ができるようにしておかなければなりません。今回のガイドラインは、このうち、【リーズナブルな待遇差】に関するものになります。
ガイドラインの内容
今回のガイドラインは、待遇差に関し、どういった待遇差であればリーズナブルなのか(問題がないのか)、リーズナブルでないのか(問題があるのか)ということに関する原則的な考え方や具体例を示したものになります。
会社が、このガイドラインに記載された原則的な考え方等に反した場合は、待遇の相違が不合理と認められる等の可能性があります。
なお、ガイドラインにおいて、「今回の指針(ガイドライン)に原則的な考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる」としています。
ガイドラインで示された事項のうち、重要なポイントは次のものです。
1.基本給
能力・経験に応じて 支給するもの |
能力又は経験が同一ならば同一、相違があるならば相違に応じて支給 |
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業績又は成果に応じて 支給するもの |
業績又は成果が同一ならば同一、相違があるならば相違に応じて支給 |
勤続年数に応じて 支給するもの |
勤続年数が同一ならば同一、相違があるならば相違に応じて支給 |
勤続による能力の向上 に応じて行う昇給 |
勤続による能力の向上が同一なら同一、相違があるならば相違に応じて昇給 |
2.賞与
会社の業績等への貢献に 応じて支給するもの |
貢献が同一ならば同一、相違があるならば相違に応じて支給 |
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3.手当
役職手当 特殊作業手当 特殊勤務手当 精皆勤手当 |
同一の内容の役職や職務に就く場合は同一の手当を支給(役職については相違があるならば相違に応じて支給) |
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時間外労働手当 深夜労働手当 休日労働手当 |
正社員と同一の時間外労働、深夜労働又は休日労働を行った場合、同一の割増率等で支給 |
通勤手当 出張旅費 食事手当 単身赴任手当 地域手当 |
それぞれ同一のものを支給 |
4.福利厚生
福利厚生施設 転勤者用社宅 |
同一の利用をさせる ※福利厚生施設:給食施設、休憩室及び更衣室 |
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慶弔休暇 |
同一の付与を行う |
健康診断に伴う 勤務免除 健康診断受診中の 有給の保障 |
同一の勤務免除及び有給の保障を行う |
病気休職 | 同一の病気休職の取得を認める(有期雇用の場合は、労働契約終了までの期間を踏まえて、病気休職の取得をさせる) |
勤続期間により認める 法定外休暇(除慶弔休暇) |
勤続期間が同一の場合、同一の付与(期間契約を更新している場合、最初に働き始めた時点からの期間を通算した評価要) |
5.その他
職務遂行に必要な 教育訓練 |
職務が同一であれば同一、相違があるならば相違に応じて実施 |
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安全管理に関する 措置及び給付 |
同一の業務環境ならば同一 |
上記のうち、特に「同一」とされているものについて、社内規定が違っている場合には、すぐに社内規定の見直しを行う必要があります。
また、このページには掲載していませんが、同一労働同一賃金ガイドラインには、待遇の相違が問題とならない例、なる例が多数掲載されています。同一労働同一賃金についての実務をご担当される場合は、ぜひ、同一労働同一賃金ガイドラインをご一読ください。
同一労働同一賃金ガイドラインは、厚生労働省のWebサイトで見ることができます。
なお、派遣労働者については、比較対象になるのは、派遣先の会社の正社員等です(特例的に、派遣会社で労使協定を結んだ場合は、その労使協定により労働条件を規定していいことになっています。)
同一労働同一賃金の施行時期
同一労働同一賃金の規定は2020年4月(中小企業に係るパートタイマー、有期契約者に関する規定は2021年4月)より施行されています。中小企業でも対応する必要があります。
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