【同一労働同一賃金】Vol.3 手当の取扱い
『同一労働同一賃金ガイドライン』の中から、「時間外労働に対して支給される手当」、「深夜労働又は休日労働に対して支給される手当」、「通勤手当及び出張旅費」、「食事手当」、「単身赴任手当」、「地域手当」に関する内容を抜き出してまとめました(パートタイマーと有期雇用の方々に関する内容になっています。派遣労働者の方々については、最後に記載しています)。
なお、同一労働同一賃金の基本的な考え方などの概要については、どうぞ下記のページをご覧ください。
【同一労働同一賃金の説明義務】
【同一労働同一賃金を動画で解説!】
【注意!】
総合職、限定正社員などの「異なる正社員」(無期雇用フルタイム労働者)間の待遇差は、同一労働同一賃金の規定の対象にはなっていません。
時間外労働に対して支給される手当
通常の労働者の所定労働時間を超えて、通常の労働者と同一の時間外労働を行った短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者の所定労働時間を超えた時間につき、通常の労働者と同一の割増率等で、時間外労働に対して支給される手当を支給しなければなりません。
【注意!】
原則となる考え方等に反した場合、待遇の相違が不合理と認められる等の可能性があります。
深夜労働又は休日労働に対して支給される手当
原則となる考え方
通常の労働者と同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の割増率等で、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当を支給しなければなりません。
【問題とならない例】
例
A社においては、通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間労働者であるYに、同一の深夜労働又は休日労働に対して支給される手当を支給している。
【問題となる例】
例
A社においては、通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間労働者であるYに、深夜労働又は休日労働以外の労働時間が短いことから、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の単価を通常の労働者より低く設定している。
通勤手当及び出張旅費
原則となる考え方
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければなりません。
【問題とならない例】
例1
A社においては、本社の採用である労働者に対しては、交通費実費の全額に相当する通勤手当を支給しているが、それぞれの店舗の採用である労働者に対しては、当該店舗の近隣から通うことができる交通費に相当する額に通勤手当の上限を設定して当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しているところ、店舗採用の短時間労働者であるXが、その後、本人の都合で通勤手当の上限の額では通うことができないところへ転居してなお通い続けている場合には、当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給している。
例2
A社においては、通勤手当について、所定労働日数が多い(例えば、週4日以上)通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の定期券の金額に相当する額を支給しているが、所定労働日数が少ない(例えば、週3日以下)又は出勤日数が変動する短時間・有期雇用労働者には、日額の交通費に相当する額を支給している。
食事手当
原則となる考え方
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければなりません。
【問題とならない例】
例
A社においては、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がある通常の労働者であるXに支給している食事手当を、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がない(例えば、午後2時から午後5時までの勤務)短時間労働者であるYには支給していない。
【問題となる例】
例
A社においては、通常の労働者であるXには、有期雇用労働者であるYに比べ、食事手当を高く支給している。
単身赴任手当
通常の労働者と同一の支給要件を満たす短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の単身赴任手当を支給しなければなりません。
地域手当
原則となる考え方
通常の労働者と同一の地域で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の地域手当を支給しなければなりません。
【問題とならない例】
例
A社においては、通常の労働者であるXについては、全国一律の基本給の体系を適用し、転勤があることから、地域の物価等を勘案した地域手当を支給しているが、一方で、有期雇用労働者であるYと短時間労働者であるZについては、それぞれの地域で採用し、それぞれの地域で基本給を設定しており、その中で地域の物価が基本給に盛り込まれているため、地域手当を支給していない。
【問題となる例】
例
A社においては、通常の労働者であるXと有期雇用労働者であるYにはいずれも全国一律の基本給の体系を適用しており、かつ、いずれも転勤があるにもかかわらず、Yには地域手当を支給していない。
派遣労働者について
派遣労働者についても、上記と同様に考えます。ただし、派遣労働者の場合には、比較対象になるのが派遣先の会社の正社員等である、という違いがあります(特例的に、派遣会社で労使協定を結んだ場合は、その労使協定により労働条件を規定していいことになっています)。
同一労働同一賃金の施行時期
同一労働同一賃金の規定は、2020年4月(中小企業の短時間・有期雇用労働者に係る規定は、2021年4月)より施行されています。中小企業でも、対応する必要があります。
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